デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部改正について

標記の件につきまして、全国LPガス協会より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 デジタル社会形成基本法等一部が改正され、液石法においても販売事業者の標識掲示について改正が行われました。公布日から1年以内に施行されますので、詳細がわかりましたら改めてお知らせいたします。

 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部改正について(お知らせ)

 参考 官報抜粋

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