デジタル手続法改正に係る液石法施行令の改正について

 標記について、令和元年12月13日付けで改正され、令和元年12月16日に施行されましたのでお知らせいたします。詳細については別添をご参照ください。
 別添
 ●改正について掲載されている経産省ホームページ(参考)
  https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/hourei/19fy.html

 なお、政令が施行されたことから、「液石法第14条(書面の交付)及び第28条(保安業務の委託)」も施行されたことになります。
 液石法施行規則については、現在、意見募集(12月24日まで)が行われておりますので、経産省のホームページをご確認ください。
 ●意見募集結果(経産省ホームページ)
  https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060191024&Mode=2

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