コロナ対応に係る、税務関連周知依頼について

 標記につきまして、全L協を通じて経済産業省より以下のとおり、周知要請がありましたのでお知らせいたします。

 令和2年4月20日付閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策においては、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」こととされています。

 今般、国税庁では、納税緩和措置等を周知するため、下記パンフレットを令和2年4月24日より国税庁ホームページにおいて掲載いたしました。

別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
別添2 青色申告をはじめませんか
別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)
別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)
別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
※ 別添3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)等の記載がございますが、あらかじめ制度案の概要をお知らせさせていただきます。
※ 別添3は、現行猶予と特例猶予(案)のどちらもご案内するリーフレットです。なお、ご参考までに、別添4で特例猶予(案)をより詳細に説明したリーフレットも併せて送付いたします。
  
(参考)国税庁ホームページ
  トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

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